第1章 総 則 |
第1条 |
(名称と所在) |
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名称は、【西脇ワイルドキッズベースボールクラブ】(以下「本団」という)と称する。本団(本部)の所在は「代表宅」に定める |
第2条 |
(目 的) |
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本団は、軟式野球を通して野球の楽しさ、面白さ、スポーツのすばらしさ、チームワークの大切さを体験学習し、その上で「あきらめず、どんな時でも前へ向かって努力出来る」たくましい青少年の育成を目的とする。 |
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A |
目的の達成の為に、監督及びコーチ(以下「指導者」という)は、野球の「伝導者」としての意識と情熱を高く掲げ、たゆまぬ研究心をもって子供達の健全な精神と健康な身体を育てるものとする。 |
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B |
前項の目的を達成するために必要な諸事業を行う。 |
第3条 |
(活 動) |
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本団は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 |
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@ |
本団の運営及び維持改善に関する活動 |
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A |
本団の練習及び対外試合に関する活動 |
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B |
団員相互の交流のための活動 |
第2章 団 員 |
第4条 |
(構 成) |
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本団は、野球を愛好する小学生で保護者の賛同を得た者、及びその保護者、並びに本団の活動に賛同し協力する指導者をもって構成する。 |
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A |
原則、北播磨区域に住む小学生を対象とする。未就学児は認めてないが新入学直前等の場合は、代表の承認を得れば入団可能とする。 |
第5条 |
(入団手続) |
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@ |
本団に入団しようとする小学生は、別に定める申込書に、入団金を添えて申し込むものとする。 |
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A |
申込書の記述事項に変更が生じたときは、速やかに届けなければならない。 |
第6条 |
(練 習) |
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練習は、監督及びコーチが計画を立て行うものとする。 |
第7条 |
(団員の責務) |
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@ |
本団の活動に際して、規約及び、指導者の指示に従わなければならない。 |
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A |
スポーツ安全保険に加入しなければならない。 |
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B |
活動を行う時、活動に適した健康状態で行わなければならない。 |
第8条 |
(服 装) |
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団員は、本団指定のユニホーム(帽子を含む)を購入し、着用する。 |
第9条 |
(事故の責任) |
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団員は、本団の活動に際しては、指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。 |
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A |
前項に違反して行動した結果において、盗難、傷害等の事故が起こった場合は、本団及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。 |
第10条 |
(卒 団) |
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団員は6年生の12月で卒団する。同時に保護者、父兄も会員資格を失なう。 |
第11条 |
(退 団) |
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本団は、本団の定める規約等を遵守しない団員を、退団させることができる。 |
第3章 役 員 |
第12条 |
(役員会) |
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役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、随時開催するものとし、必要に応じて代表が招集し開催する。 |
第13条 |
(役員の選出) |
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次項に定める役員は、役員会に於いて選出する。 |
第14条 |
(役 員) |
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本団に、次の役員を置く。 |
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@ |
球団代表・・・・・・・・・・1名 |
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A |
球団副代表・・・・・・・・若干名 |
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B |
会計・・・・・・・・・・・・・・1名 |
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C |
監査・・・・・・・・・・・・・・1名 |
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D |
事務局長・・・・・・・・・・1名 |
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E |
会長・・・・・・・・・・・・・・1名 |
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F |
副会長・・・・・・・・・・・・1名 |
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G |
審判部・・・・・・・・・・・・・若干名 |
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H |
学年役員・・・・・・・・・・・各学年1名以上 |
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I |
指導者 |
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1)監督(高学年・低学年)・・・・・・・・・・各1名 |
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2)ヘッドコーチ(高学年・低学年)・・・・各1名 |
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3)コーチ(高学年・低学年)・・・・・・・・・若干名 以上の役員をもって役員会を構成する。 |
第15条 |
(代表及び副代表) |
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@ |
代表は、本団を代表して団務を統括し、総会および役員会の議長となる。 |
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A |
代表は副代表を複数選任、またはその職を重任することが出来る。 |
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B |
副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時は、その職務を代行する。 |
第16条 |
(指導者) |
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@ |
指導者は、本団の規約を遵守しなければならない。 |
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A |
指導者は、無限の可能性を持っている団員の人権を尊重しながら、心身の健全な育成に努めなければならない。 |
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B |
指導者は、常に創意と工夫を重ね、効率的かつ効果的な練習、試合を心掛けると共に、野球技術、指導法、健康管理、事故防止等に関する情報収集や研究を怠ってはならない。 |
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C |
指導者は、常に自身の心身の鍛錬に心がけ、団員から尊敬され、目標となるような人格の向上に努めなければならない。 |
第17条 |
(任 期) |
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@ |
役員の任期は、定期総会から次年度定期総会までの1年間とし、再任を妨げない。 |
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A |
役員は、次のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て解任することができる。 |
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1)心身の不調等で、その職務に耐えられないと認められるとき。 |
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2)役員として相応しくない行為があったと認められるとき。 |
第4章 会 議 |
第18条 |
(総 会) |
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@ |
総会は、本団の最高議決機関であり、全保護者会員をもって構成する。 |
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A |
総会は、定期総会および臨時総会からなる。 |
第19条 |
(構成および期日) |
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@ |
総会は、代表、指導者および団員保護者をもって構成し、本団の継続的かつ円滑な運営を図るために、11月に開催する。 |
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A |
総会の主な議題は、「前年度活動報告及び決算等」、「役員改選及び次年度活動計画・予算等」とする。 |
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B |
臨時総会は、必要に応じて代表、あるいは会長が招集し開催する。 |
第20条 |
(付議事項) |
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@ |
本団の規約の改廃に関すること。(2/3以上) |
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A |
事業計画及び事業報告に関すること。 |
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B |
予算及び決算に関すること。 |
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C |
役員の選任に関すること。 |
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D |
その他、本団運営に係る重要な事項に関すること。 |
第21条 |
(議事および決定数) |
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@ |
総会は、会員の過半数をもって成立する。ただし、委任状も含む。 |
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A |
総会の議事は、出席者の3分の2以上の賛成で決することとする。 |
第5章 会計および団費 |
第22条 |
(会 計) |
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本団は、入団金、団費、補助金、寄付金等により運営するものとする。 |
第23条 |
(団 費) |
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@ |
入団時:入団金 8,000円 |
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1)前期(1〜6月分)として4.5.6年生は18,000円、1.2.3年生は12,000円(兄弟が高学年同士の場合は、
2人目から一人につき1,500円/月。兄弟が高学年と低学年の場合は、2人目から1,000円/月) |
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2)後期(7〜12月分)として4.5.6年生は18,000円、1.2.3年生は12,000円(兄弟が高学年同士の場合は、
2人目から一人につき1,500円/月。兄弟が高学年と低学年の場合は、2人目から1,000円/月) |
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A |
遠征費については、必要に応じて遠征した団員より徴収する。 |
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B |
団費が不足した場合には、役員会での承認を経て、適正な額を徴収する。 |
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C |
団費納入は、前期1月、後期は7月とする。退団による団費の返却は行わない。 |
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D |
途中入団については、団費を高学年は月額3,000円、低学年は月額2,000円の月割りとして徴収する。 |
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E |
本団に、会計監査を置く。監査は、役員および保護者から1名選出する。 |
第24条 |
(会計年度) |
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@ |
本団の会計年度は、10月1日に始まり、翌年の9月30日に終る。 |
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A |
決算は、会計監査の審査を経て、総会で報告されなければならない。 |
第6章 安全保険加入 |
第25条 |
(傷害保険) |
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@ |
本団は、年間を通して安心して円滑に活動が出来るように、団員および指導者は毎年スポーツ傷害保険に加入する。 |
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A |
費用は、団費より支出する。 |
第7章 心 得 |
第26条 |
(団員の心得) |
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@ |
指導に対して、謙虚に受け止める。 |
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A |
試合のメンバー編成および戦術に関しては、指導者の専権事項とし、不平不満を持たない。またそれを言わない。 |
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B |
チーム・個人の用具を、大切にする。 |
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C |
たくさんの人に支えられて「野球」ができることを感謝する。 |
第27条 |
(指導者の心得) |
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@ |
指導者は、選手への心身の健康を第一優先に考え、その健康を阻害するような練習や試合の起用にならぬように配慮すること。 |
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A |
指導者は、つねに選手への平等な扱いを心掛けること。 |
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B |
指導者は、練習時において各指導者による指導方法や指示で選手達が混乱しないよう、事前に指導内容を定期的に話し合うこと。 |
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C |
指導者は、練習中においても選手に対して怒る気持ちでなく、叱り導く意識で取り組むこと。 |
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D |
指導者は、すでに能力のある選手だけに捉われず、潜在的な能力を秘めた選手の発掘にも尽力し、それらにも均等な機会を与えること。 |
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E |
指導者は、野球は「楽しめるスポーツ」だという認識を根底に持ち、選手達へそれを伝える「野球の伝導者」だという気持ちで取り組むこと。 |
第8章 団則の変更 |
第28条 |
(団則の変更) |
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@ |
団則は、全役員の賛成を得て変更することが出来る。 |
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A |
団則の変更があった場合は、速やかに総会の構成員に通知する。 |
第9章 補 則 |
第29条 |
(後援事業) |
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@ |
本団は、親睦を深めるため、レクリエーション等の行事を計画、実行するものとする。 |
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A |
行事計画は役員会で決定し、全団員の協力を得て実施するものとする。 |
第30条 |
(委 任) |
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この団則に定めるもののほか、必要な事項については、役員会を経て代表がその都度決定する。 |
第10章 慶 弔 |
第31条 |
(慶弔金等) |
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慶弔については、代表が決定する。費用は、10,000円を上限とし団費より支出する。 |
付 則 |
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@ |
本団則は、平成25年1年1日より施行 |
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A |
17条の@を「1月1日より12月31まで」から「定期総会から次年度定期総会まで」に改正
【平成28年11月】 |
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B |
24条の@を「1月1日に始まり12月31に終る」から「10月1日に始まり、翌年の9月30日に終る」に改正
【平成28年11月】 |
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C |
23条の@の1)を「前期(1〜6月分)として12,000円(※兄弟で入団の場合は、2人目から一人につき1000円/月)」から「前期(1〜6月分)として4.5.6年生は18,000円、1.2.3年生は12,000円(兄弟が高学年同士の場合は、2人目から一人につき1,500円/月。兄弟が高学年と低学年の場合は、2人目から1,000円/月)に改正
【令和5年1月】 |
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D |
23条の@の2)を「後期(7〜12月分)として12,000円(※兄弟で入団の場合は、2人目から一人につき1000円/月)」から「後期(7〜12月分)として4.5.6年生は18,000円、1.2.3年生は12,000円(兄弟が高学年同士の場合は、2人目から一人につき1,500円/月。兄弟が高学年と低学年の場合は、2人目から1,000円/月)に改正)
【令和5年1月】 |
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E |
23条のDを「途中入団については、団費を月額2,000円の月割りとして徴収する。」から「途中入団については、団費を高学年は月額3,000円、低学年は月額2,000円の月割りとして徴収する。」に改定
【令和5年1月】 |